会計業務・税務申告・節税対策・会計ソフトのことならお任せ下さい。


旧年中の御愛顧に感謝し厚く御礼申し上げます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

青色申告の特典を取得し、節税を


 Excelのマクロ・VBAを使って、複式簿記による記帳を行い、青色申告の必要な損益計算書、貸借対照表を作成しましよう。


簡易な会計ソフトの導入支援をお手伝いします。

個人事業に関する会計業務・税務申告・節税対策・会計ソフトのことならお任せ下さい。

 はじめまして、この度は平山直伸税理士事務所のホームページにアクセスしていただき誠に有り難うございます。
 平山直伸税理士事務所は、福岡県朝倉市で、決算書作成や申告業務からパソコン会計導入支援のアドバイスなど、税務についての諸問題、贈与・相続等から太陽光発電設備設置の売電収入等の申告等の相談も承っております。どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。


簡易な会計ソフト(複式簿記)の提供及び制作

会計事業ソフト
会計(勘定科目選択)
会計NPOソフト
会計農業ソフト
会計不動産ソフト
会計法人ソフト

会計ソフトは、各種業態に対応可能な、勘定元帳口座を自由に設定できる「平山会計X」と個人事業、不動産、農業や中小、NPO等の法人に対応できる6種類の会計ソフトを公開しています。



平山会計ソフトの公開について

当事務所の、青色申告制度に対応する簡易な会計ソフト(複式簿記)を無料公開しておりましたが今後、バージョンの更新、対処法をお知らせする事が出来ません。Win7以降、Win10などで、不具合が発生する可能性があるため、無料公開を控えさせて頂きます、ご了承ください。

お知らせ Information

電子帳簿保存法 2022年1月施行

電子帳簿等の保存方法についての要件が大幅に緩和され、スタートします。
デジタル化、ペーパーレス化の波に対応できる体制の導入が求められます。
国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法が改正されました」
国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)

年末調整手続の電子化に関するパンフレット 国税庁

年末調整手続の電子化に関するパンフレット 「スケジュール」「勤務先向け」「従業員向け」

令和2年度税制改正(案)のポイント - 財務省
令和2年度税制改正のポイント

2020/5/29

「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」

(PDF/883KB)

2020/4/30

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省ホームページへリンク(https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html)

2019/12/20

2020年度税制改正大綱

2020年度の所得税から、給与所得控除や公的年金控除、そして、基礎控除の金額に改正がなされます。
2020年度税制改正大綱の概要

2019年10月1日に消費税率が、8%から10%に引き上げられます。
平成31年10月の税率引上げに伴い、軽減税率制度が実施されます。
消費税|国税庁
特集-消費税の軽減税率制度 | 政府広報オンライン

2018/12/14

平成31年度税制改正大綱

自民・公明両党は14日、来年の消費税率引き上げに伴う景気対策として、自動車や住宅に関する減税措置を拡充することや、支援策などを盛り込んだ、税制改正大綱を正式決定しました。
税制改正 - 暮らし どう変わる

2019年10月1日から、消費税が10%に引き上げになります。
今回の改正では、新たに2つの制度が導入されるため、これまでとは異なる対応や準備が必要です。
平成31年10月の税率引上げに伴い、軽減税率制度が実施されます。

消費税転嫁対策特別措置法の概要
概要版[PDF:134KB]
詳細版[PDF:442KB]
リーフレット[PDF:210KB]
消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)
消費税の軽減税率制度について(国税庁)

2017/12/01
平成29年分 年末調整のしかた (国税庁)
平成29年分 源泉徴収税額表 (国税庁)

2017/4/01
平成29年分 税制改正のポイント(昨年からの変更点)
・給与所得控除額の改正・給与支払事務所等の移転届出書に関する改正
・配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正(平成30年以降)
・扶養親族等の数の算定方法の変更(平成30年以降)

2016/12/08
平成29年度税制改正大綱が公表されました。

税制改正の概要 - 財務省
税制改正の大綱 PDF
税制改正の大綱の概要 PDF

概要の説明、詳細は、下記PDFからご覧ください。
Japan tax newsletter 12月20日号をPDFでDownload (398KB)

2015/12/31
平成28年度税制改正大綱
この税制改正案は平成28年3月29日に成立しました。
税制改正の大綱の概要  PDF

2014/12/30
平成27年度税制改正大綱
この税制改正法案は、平成27年3月31日に成立しました。
税制改正の大綱の概要   PDF

電子帳簿保存法 2022年1月から施行

電子帳簿保存法とは、帳簿や決算書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存することを認める法律です。
2022年(令和4年)1月から施行される改正電子帳簿保存法について、簡単にポイントをまとめました。(国税庁の公式サイトから引用)

電子帳簿保存法の改正は、ペーパーレス化促進と手間の削減による業務効率化、保存場所や印刷にかかるコストの削減などを目的として行われています。
在宅ワークの普及も一因となり、実務上もデジタル化が求められていることから、対応できるような体制の導入を検討していく必要があります。

電子帳簿保存法の対象となる文書


  • ①:帳簿関連書類
    ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・仕訳帳 ・売掛金・買掛金元帳 ・固定資産台帳 ・売上・仕入帳
    ②:決算関連書類
    ・貸借対照表 ・損益計算書 ・棚卸表
    ③:取引関係書類
    ・契約書 ・発注書 ・見積書 ・請求書 ・領収書

注意点
手書きの書類は対象外
スキャナー保存が可能な請求書や注文書といった取引関連書類であっても、手書きによって作成された場合は、電子帳簿保存法の対象とはなりません。
紙でやり取りした書類は、スキャナで取り込んだりカメラ・スマートフォンで撮影したものを電子データとして保存できます。対象となっているのは紙で作成された取引関係書類です。
参考:スキャナ保存の適用要件【基本的事項】|国税庁

電⼦取引データ保存
EメールやWeb上での電子取引で受領した取引関係書類は、電子データとして保存します。2021年12月までは書面出力による保存が可能でしたが、2022年1月以降は書面での保存が不可となり、電子取引で受領したデータは電子データとしての保存が義務付けられるようになります(2年間の猶予期間あり)。
参考:電子取引関係の適用要件【基本的事項】|国税庁

平成26年1月から記帳、帳簿の保存制度が開始されました。


 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
事業、不動産、農業等の所得が生じる方は、記帳、帳簿の保存をしなければなりません。

 これは、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う方(所得税の申告が必要でない方も含む。)が対象となります。
 個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が、平成26年 1月から、事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方も含みます。)について、同様に必要となります。

 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁のホームページLinkIconに掲載されていますので、ご覧ください。

記帳・帳簿等の保存制度(PDF形式:744KB)


  • 個人事業
  • 中小法人
  • NPO法人
  • 不動産
  • 農業
  • 事業(勘定科目選択)


会計ソフトページへ

お問い合わせはメールで!

2024年 税務カレンダー












関連リンク

お問い合わせはメールで!